令和2年6月24日に「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」が改正されました。この改正により、国土交通大臣が指定する空港の周辺地域(空港の敷地・区域やその周辺概ね300mの地域)の上空において、重さや大きさにかかわらず、小型無人機等を飛行させることが禁止されることとなりました。
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